倉庫業登録(トランクルーム)申請ならお任せください。


福岡での倉庫業登録(トランクルーム)申請ならお任せくださいませ。
冷蔵倉庫の場合、同時に食品営業許可も申請いたします。


次に該当する場合には、倉庫業登録を受けられません。

◆申請者等が欠格事由に該当する。
(例:登録取消を受けて2年経過していない)
◆施設設備基準に適合していない。
(例:検査済証がない≒建築基準法(第7条)違反)
◆倉庫管理主任者を確実に選任すると認められない。
(例:欠格事由に該当する)

【営業倉庫の施設設備基準】
倉庫業の営業開始にあたっては、倉庫業法第3条でいう国土交通大臣の行う登録が必要ですが、その要件の一つに
施設設備基準というものがあります。
これは、例えば、火災防止の関係では耐火性能又は防火性能を有すること(建築基準法では、一定の条件の建物にしか義務付けない)や消火器具を有すること(消防法では床面積150u以上の建物にしか義務付けない)などといったものです。
これらの基準は、他人の貴重な物品を預かる営業倉庫という観点から、建物の構造設備を規制する一般法である建築基準法、消防法等の基準に比べて、特に高いものとなっています。

例えば、火災一つ取ってみても、営業倉庫の火災発生件数は、営業倉庫以外の倉庫と比べて、著しく少なくなっています。ゆえに、火災保険料率も低いものとなっています。
このように施設設備基準を一般の建築物よりも強化していることで、利用者の資産が保護されているだけでなく、社会の多方面にも反射的利益を与えているといえます。